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給食関連の法律

学校給食法

昭和29年6月3日

(この法律の目的)
第1条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。

(学校給食の目標)
第2条 学校給食については、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
1.日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養うこと。
2.学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと。
3.食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進を図ること。
4.食糧の生産、配分及び消費について、正しい理解に導くこと。

(定義)
第3条 この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。
2 この法律で、「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に視定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部をいう。

(義務教育諸学校の設置者の任務)
第4条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

(国及び地方公共団体の任務)
第5条 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

(2以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設)
第5条の2 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、2以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(次条において「共同調理場」という。)を設けることができる。

(学校給食栄養管理者)
第5条の3 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。

(経費の負担)
第6条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、義務教育諸学校の設置者の負担とする。

2 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)は、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者の負担とする。

(国の補助)
第7条 国は、私立の義務教育諸学校の設置者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費の一部を補助することができる。

2 国は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、学校給食を受ける児童又は生徒の学校教育法第22条第1項に規定する保護者(以下この項において「保護者」という。)で生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(その児童又は生徒について、同法第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者である者を除く。)であるものに対して、学校給食費の全部又は一部を補助する場合には、当該設置者に対し、当分の間、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、これに要する経費の一部を補助することができる。

第8条 削除

(補助金の返還等)
第9条 文部科学大臣は、第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付をやめ、又は既に交付した補助金を返還させるものとする。
1.補助金を補助の目的以外の目的に使用したとき。
2.正当な理由がなくて補助金の交付の決定を受けた年度内に補助に係る施設又は設備を設けないこととなつたとき。
3.補助に係る施設又は設備を、正当な理由がなくて補助の目的以外の目的に使用し、又は文部科学大臣の許可を受けないで処分したとき。
4.補助金の交付の条件に違反したとき。
5.虚偽の方法によつて補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(政令への委任)
第10条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

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学校給食施行令

【昭和29年7月23日】

(学校給食の開設及び廃止の届出)
第1条 学校給食法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する義務教育諸学校(以下「義務教育諸学校」という。)の設置者(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び都道府県を除く。)は、法第3条第1項に規定する学校給食(以下「学校給食」という。)を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費)
第2条 学校給食の運営に要する経費のうち、法第六条第1項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。
 1 義務教育諸学校において学校給食に従事する職員(学校教育法(昭和22年法律第26号)  第28条(同法第4十条及び第76条で準用する場合を含む。)又は第51条の8の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。)に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。
 2 学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費

(法第7条第1項の規定による国の補助)
第3条 国が、法第7条第1項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第5条の規定により算定した額の2分の1を補助するものとする。

(学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準)
第4条 学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める1平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場(1の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。)又は共同調理場(法第5条の2に規定する施設で私立学校法(昭和2十4年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。)のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数(すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数(共同調理場にあつては、それらを合計した数)とし、次項及び別表において「児童等の数」という。)に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。
 1 当該建築を行う年度の5月1日以前に設置された義務教育諸学校 当該建築を行う年度の5月1日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数
 2 当該建築を行う年度の5月2日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校 その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数
 3 当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校 文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数
2 前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により1平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。

(学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準)
第5条 学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第1項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。

(分校等についての適用)
第6条 前2条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ1の学校と、同1の又は隣接する敷地内にある同1の設置者が設置する2以上の学校は1の学校とみなす。

(法第7条第2項の規定による国の補助)
第六条の2 法第7条第2項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者(以下この条において「補助対象保護者」という。)に対して、その児童又は生徒(中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。)に係る法第6条第2項に規定する学校給食費(以下この条において「学校給食費」という。)を補助する場合(その補助割合が2分の1未満の場合を除く。)において、その補助する額の2分の1について行うものとする。ただし、児童1人当たりの年間学校給食費又は生徒1人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の2分の1の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。

(文部科学省令への委任)
第7条 この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。

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学校給食法施行規則

(昭和29年9月28日)

(学校給食の開設等の届出)
第1条  学校給食法施行令 (以下「令」という。)第1条 に規定する学校給食の開設の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
1  学校給食の実施人員
2  完全給食、補食給食又はミルク給食の別(以下「学校給食の区分」という。)及び毎週の実施回数
3  学校給食の運営のための職員組織
4  学校給食の運営に要する経費及び維持の方法
5  学校給食の開設の時期

2  完全給食とは、給食内容がパン又は米飯(これらに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。)、ミルク及びおかずである給食をいう。
3  補食給食とは、完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食をいう。
4  ミルク給食とは、給食内容がミルクのみである給食をいう。
5  第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更が軽微なものである場合を除き、変更の事由及び時期を記載した書類を添えて、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
6  都道府県の教育委員会は、第1項及び第5項に規定する届出に関し、届出書の様式その他必要な事項を定めることができる。

(学校給食の廃止の届出)
第2条  令第1条 に規定する学校給食の廃止の届出は、学校ごとに次の各号に掲げる事項を記載した届出書をもつてしなければならない。
1  学校給食の廃止の事由
2  学校給食の廃止の際における学校給食の施設、設備及び物資の処分の方法
3  学校給食の廃止の時期
2  前条第6項の規定は、学校給食の廃止の届出について準用する。

(令第4条第1項第3号 に規定する者の数)
第2条の2  令第4条第1項第3号 に規定する学校給食の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に設置される令第1条 に規定する義務教育諸学校にその設置の日において在学することとなる者の数は、当該日において当該学校に在学する予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。

(令第4条第2項 に規定する既設の施設の基準)
第2条の3  令第4条第2項 に規定する学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設の位置、構造等の技術上の基準は、別に文部科学大臣が定める。

(令第5条 に規定する児童又は生徒の数等)
第2条の4  令第5条 の規定により同条 に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項 の規定に準じて算定する場合には、同条第1項 各号「当該建築」とあるのは、「学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
2  第2条の2の規定は、令第5条 の規定により同条 に規定する経費の算定の基礎となる児童又は生徒の数を令第4条第1項 の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、第2条の2中「令第4条第1項第3号 」とあるのは「令第5条 の規定において準用する令第4条第1項第3号 」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。

(補助に係る書類等の様式)
第3条  法第七条に規定する補助に係る書類の様式は、別に文部科学大臣が定める。

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